自動車公正取引協議会
不適切販売研修を中古車事業者にも拡大
2025年4月、トヨタモビリティ東京がアルファード等でオプションの抱き合わせ販売を行い公正取引委員会から警告を受けたことを受け、自動車業界で抱き合わせ販売の是正が強化されています。人気車の購入時にコーティングや保険を強制する行為は、独占禁止法上の「不公正な取引方法」に該当する可能性があるとして、注意喚起が行われています。
業界紙『日刊自動車新聞』(電子版・紙版の有料専門紙)によると、自動車公正取引協議会は年内に、これまでは事実上、日本自動車販売協会連合会の会員ディーラーに限られていた「抱き合わせ販売」など不適切な販売方法に関する研修の対象を、中古車販売店などに広げる方針を示したと報じられています。
抱き合わせ販売とは?
車両購入にあたり、顧客が希望していない商品・サービスを 実質的に必須条件として販売する行為を指します。
- 「この保証は加入必須です」
- 「ローン利用が条件になります」
- 「コーティング込みでの販売になります」
- 「オプションを外すと販売できません」
こうした説明が「選択の余地がない」状態で行われた場合、 問題視される可能性があります。
ただし、セット商品として明確に提示している、単体購入の選択肢がある、取引条件が事前に明示されている場合などは、必ずしも違反と判断されるわけではありません。
独占禁止法とは?
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)は、事業者どうしの公正で自由な競争を守るための法律です。主に次のような行為を禁止しています。
- 私的独占の禁止
有力な企業が競合相手を排除・支配し、市場を独占する行為。 - 不当な取引制限の禁止
カルテルや入札談合など、同業者間で価格や生産量などを相談し、競争を制限する行為。 - 不公正な取引方法の禁止
優越的な地位を利用した取引強制や、取引拒絶など、公正な競争を阻害する不当な手段。
参考
- e-gov 法令検索|昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
- 公正取引委員会ホームページ|不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)
不適切販売の研修について
自動車公取協が毎年行っている広告表示ルールなどを学ぶ「定期研修」に、今後は不適切な販売方法に関する内容も追加される見通しです。あわせて研修用マニュアルも改訂し、「車両本体のみでの購入が可能である」といった車両販売の基本原則を明記します。
この定期研修は、車両販売事業者のほか広告制作会社なども対象となっています。受講はeラーニング方式で、受講者は好きな時間に動画で学習できます。内容拡充に伴い、受講期間は従来の約1カ月半からおよそ半年へと延長されます。
対象範囲を広げることで、流通に関わる幅広い事業者へ適正な販売手法の周知を図り、業界全体での営業活動の適正化を進める考えです。
これまで主に新車ディーラーが対象だった研修が中古車事業者にも広がることで、販売慣行の見直しが中古車市場にも波及する可能性があります。
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