中古車販売店の方へ、2023年10月から仕入税額控除をする際には適格請求書(インボイス)が必要となります。

作成日: 2023年7月12日

消費税の納税義務がある 中古車販売店の方へ
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書など保存方式(インボイス制度)が開始されます。仕入税額控除をする際には適格請求書(インボイス)が必要となります。

1.消費税の仕入税額控除制度について

  • 消費税の申告の際は、売上税額から仕入税額を差し引いた差額を納税します。仕入税額を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
  • 2023年9月までの現行制度では、仕入税額控除を行うには、帳簿と取引の相手方が発行した請求書等の保存が必要です。
  • 2023年10月以降のインボイス制度において仕入税額控除を行うには、帳簿のほか、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が必要となります。

2.インボイス制度における古物商特例について

古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例(古物商特例・質屋特例)が設けられています。

古物商特例を適用するためには、以下の1から4までの全ての要件を満たす必要があります。

  1. 古物商又は質屋であること
  2. 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
  3. 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
  4. 一定の事項が記載された帳簿を保存すること

つまり、インボイスが発行できない免税事業者や一般消費者等から中古自動車を買受けた場合については、帳簿の保存をすることで今まで通り仕入税額控除が可能です。

ただし、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要がありますので、買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否かのチェック欄を設けるなど、事業の実態に応じた方法をご検討ください。

なお、オートオークション会場での仕入れについては、特例(消費税法施行令70条の12)により、適格請求書の記載事項を満たしていることが条件で、オークション会場から交付された計算書等がインボイスと見なされ仕入税額控除が可能となります。

3.一定の事項が記載された帳簿とは?

帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の1から5の事項をいいます。

  1. 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 古物営業法や質屋営業法上作成することとされている帳簿等(古物台帳等)に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされている場合に限り、消費税法上の帳簿に(1)の記載が必要となります。それ以外の場合、例えば、1万円未満の古物の仕入れなど、古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合については、消費税法上の帳簿にも(1)の記載は不要です。
  3. 取引年月日
  4. 取引内容(軽減対象である場合その旨)
  5. 支払対価の額
  6. 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨

古物台帳等は、上記1から4の事項が記載されるものであるため、当該古物台帳等と5の事項が記載された帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、上記保存要件を満たすことも可能です。
(その場合、古物台帳等についても申告期限から7年間の保存が必要となります。)

■ 参考
古物商が「古物」でないものを買い取る場合…古物商が、古物営業法上の「古物」に該当しないもの(例:金、白金の地金等)を、古物営業と同等の取引方法(古物台帳に記帳する等)により買い受ける場合には、その仕入れも古物商特例の対象となります。

インボイス制度についてのご不明点・お問合せについて

インボイス制度についてのご不明点や詳細については、国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトをご確認ください。 お問合せについては、特設サイトに記載されている税務相談チャットボット、またはインボイスコールセンターをご利用ください。

参考サイト

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