2026年 春 から
保険提案の対応見直しへ
金融庁が監督指針改正案を公表
金融庁は、保険業界向けの監督指針の改正案を公表しました。
本改正案では、複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店に対し、保険商品を提案する際の考え方や対応手順について、より具体的な対応を求めています。
改正案の趣旨
改正案の主なポイントは、
代理店側の事情によって特定の保険商品へ誘導するのではなく、
顧客の意向を可能な限り把握した上で商品を提案することにあります。
顧客の意向が明確でない場合でも、
保険料水準や補償内容など、重視する要素を確認し、それに沿った商品を提示する姿勢が求められています。
継続契約時の対応
保険契約の継続時についても、
取扱保険会社の増加や新商品の追加があった場合には、改めて選択肢を提示する対応が求められています。
従来の運用を前提とした場合、
更新業務においても対応内容の見直しが必要になる可能性があります。
法令順守体制の強化
年間の保険販売手数料が20億円以上の事業者については、
営業所や事務所ごとに法令順守責任者の設置が必要になります。
対象には、トヨタモビリティ東京やヤナセ など、およそ100社前後が含まれるとみられています。
新設される予定の法令順守責任者になるには、日本損害保険協会の専門資格が必要とされており、資格取得の要件として、「法律単位」の試験に25年12月以降に合格することが求められています。
試験内容については、自動車販売店側から「難しすぎる」といった声も出ています。
現場業務への影響
こうした対応が求められることで、自動車販売店や整備工場の保険提案業務では、
- ヒアリング項目の増加
- 商品説明に要する時間の増加
- 提案時の考え方や対応についての社内対応の整理や体制づくり
など、自動車販売店系の代理店の負担増が想定されます。
今後の留意点
本改正案は、意見募集を経たうえで春以降の実施が見込まれています。
自動車販売店・整備工場においては、今後の動向を注視しつつ、
- 提案フローの整理
- 店舗内での情報共有
- スタッフ教育のあり方
などを段階的に検討していくことが推奨されます。
参考サイト
