2026年1月1日施行
行政書士法の改正と
自動車業界への影響・リスク
自動車販売店や整備工場では、長年にわたり、車両販売時の顧客サービスの一環として、新規登録・名義変更・抹消登録・車庫証明の手続きなど、さまざまな行政手続きのサポートを慣例的に行ってきました。
これらの業務には、車検証やナンバープレートの取得・変更、自動車重量税や自賠責保険の手続きなども含まれます。
今回の行政書士法の改正では、第19条に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が新たに追加されました。実質的に報酬を得て書類を作成する行為が全て行政書士の業務に該当すると整理されています。
この改正により、これまで「登録代行料」や「事務手数料」「サポート費用」など、さまざまな名目で手続きを含むサービスを提供していた場合でも、その内容に行政書士の業務に該当する行為が含まれるときは、従来どおりの対応を継続することができず、業務の見直しや外部専門家への委託等が必要となるケースがあります。
2026年1月1日施行 行政書士法の改正内容について
今の社会の変化に合わせて、行政書士の役割や仕事の範囲をはっきりさせるために5個の改正が行われます。
① 行政書士の使命の明確化
法第1条の「目的」が「行政書士の使命」に改められ、行政書士は、行政手続をスムーズに進め、国民の生活を便利にし、みなさんの権利を守ることが使命であると明記されました。
② 行政書士の職責の明確化
新しい条文で、行政書士は次のように定められました。
これにより、行政書士もデジタル化にしっかり対応していくことが求められます。
- 常に品位(ひんい)を保ち、公正で誠実に仕事をすること
- デジタル社会に対応し、ITを活用して国民の便利さや仕事の質を高めるよう努めること
③ 特定行政書士の代理範囲拡大
今まで特定行政書士は、行政書士が作成した書類に関する不服申立て(行政への異議申し立て)しか扱えませんでした。
今回の改正で、行政書士に依頼せず申請者本人が作成し提出した許認可等の申請に関する不服申し立てについても特定行政書士が代理することができるようになります。
これにより、国民がより簡単に不服申立ての手続を進められるようになります。
④「書類作成業務」は行政書士の独占業務に
報酬を得て作成する官公署向けの書類について、行政書士以外の者が有償で作成することが明確に禁止されました。今回の改正で、「会費」など、いかなる名目でお金を受け取っても「報酬」とみなす、という点が明確になりました。
実質的に報酬を得て書類を作成する行為が全て行政書士の業務とされます。
今回「いかなる名目を問わず」という文言が追加されることで、代行費のみ請求し手続きの一環で無料で書類作成をしているのであっても、行政書士法違反となるリスクがあります。
⑤ 両罰規定の整備
行政書士でない人や行政書士法人が法律に違反した場合、
違反した人本人だけでなく、その法人(会社)にも罰金が科されるようになりました。
まとめ
今回の改正では、行政書士の使命や職責の明確化、書類作成業務の独占化、特定行政書士の代理範囲拡大、両罰規定の整備などが行われました。自動車販売店や整備工場では、従来慣例的に行っていた書類作成や手続きサポートについても、行政書士法に抵触しないよう運用体制の見直しが必要です。
今後は、行政書士との連携や委託、また国が推進するOSS(ワンストップサービス)を活用するなど、法令に沿った運用体制を整備していくことが重要になります。
OSS(ワンストップサービス)対応の整備システムをお探しの方へ
国土交通省より、行政書士法違反となる事例等(2025年12月22日追記)
※以下は、国土交通省が公式に公開している
「行政書士法違反となる事例等」より、原文のまま引用しています。
【会員から徴収する会費について「報酬」への該当性】
【質問1;行政書士でない者が、会員から会費を徴収して会員のために書類の作成等を行う行為】
-
行政書士でない者(甲)が会員(自動車所有者)から会費を徴収し、会員が交通事故を起こした
場合に、会員からの依頼を受け、①及び②の行為を実施。
① 警察に提出する交通事故証明願の作成
② 保険会社に提出する自動車損害賠償責任保険請求書の作成 - 会員が事故を何回おこしても、全く事故をおこさなくても、会費の追加又は返還はせず、会費は全て甲の 収入。
- 甲は、もっぱら上記①及び②の業務を行う。
- この場合、甲の行為は、行政書士法第 1 条の2第 1 項に規定する「報酬を得て」の報酬に該当する か。
【回答】
- 上記①及び②を行うことは、行政書士法第1条の2第1項に規定する 「官公署に提出する書類その他 権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」 に該当。
- この会費は、行政書士法第 1 条の 2 第 1 項に規定する「報酬を得て」の報酬に該当する。
【正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行う「付随行為」への該当性】
【質問2;自動車販売とあわせて実施する登録申請書等の作成行為】
- 行政書士法第 19 条第 1 項の解釈について、「行政書士でない者が、正当業務の遂行上真に必要 な範囲内において付随して行う場合は、従来どおり禁止されるものではない」としているが、
- 自動車販売会社(A)が、その販売に係る自動車に関し、道路運送車両法に基づく登録を行うにつ いて、顧客の依頼を受け、販売従業員(甲)をして登録申請書の作成、添付書類の収集及び提出 等の代行をさせることは、自動車の販売に付随する真に必要な範囲の行為として行政書士法第 19 条 第 1 項に抵触しないと解されるのか。
- また、車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律により自動車の登録申請に際し必要と されているが、車庫証明書申請書の作成、添付書類の収集及び申請書の提出等の代行をさせること も、同様に、自動車の販売に付随する真に必要な範囲の行為として行政書士法第 19 条第 1 項に抵 触しないと解されるのか。
【回答】
- 道路運送車両法に基づく自動車登録申請は自動車の所有者が、自動車の保管場所の確保等に関する 法律に基づく車庫証明申請は自動車の保有者が、自ら行うものであるから、自動車販売会社による自動車 登録申請書及び車庫証明申請書の作成は、「正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行 う場合」に当たらない。
【申請代行手数料の「報酬」への該当性】
【質問3;自動車販売とあわせて実施する登録代行に係る手数料の報酬性について】
-
自動車販売会社 A が、販売員甲をして登録申請書及び車庫証明申請書の作成並びに添付書類を
収集及び申請書の提出の代行をさせ、法定費用をのぞいた報酬を得ている場合において、以下の①か
ら③の場合、行政書士法第 1 条の 2 第 1 項の「報酬を得て・・・書類の作成」に該当し、同法 19 条
第 1 項に違反するのか。
【事例①】行政書士法の規定を遵守するためとして、申請書の作成については無料とし、添付書類の収集及び 申請書類の提出等の人件費及び交通費等の実費を登録代行手数料として顧客に明示して料金を 徴収している場合
【事例②】書類の作成行為が全体の代行行為に占める割合が極めて少なく、むしろ、添付書類の収集及び申 請書の提出の人件費及び交通費等の実費が大部分として見られるが、甲の代行行為全体に対する 対価として報酬を得ている場合
【事例③】登録申請書及び車庫証明申請書の作成は、顧客自身が行い、自動車販売会社は、甲をして添 付書類の収集及び申請書の提出の一連の手続を代行させ、これら手続代行の対価として法定費用を 除いた報酬を得ている場合
【回答】
- 一連の作業に対する報酬に、書類の作成に対する報酬が含まれているときは、行政書士法第 1 条の2第 1 項の「報酬」に該当し、行政書士法第 19 条第 1 項に違反する。
-
なお、書類の作成のみならず車両の受取り、搬送等一連の作業の対価として手数料を受領している場合
に、これを書類作成につき報酬を得たものと認定し得るか否かは、当該手数料を受領した者の意思のみなら
ず依頼者との契約内容、一連の作業に占める書類作成行為の重要性、受領した手数料の額等を総合的
に勘案して個別に判断すべきものである。
- 具体的には、報酬とは役務に対する対価であるから、印紙・証紙代、用紙代等を補償する実費弁償は、 その範囲にとどまる限り、書類の作成に対する報酬に該当しないが、人件費等を含むものは書類の作成に対 する報酬に該当する。
- 書類作成に対する報酬と認定できる場合には、その名目やその額の多寡は問わない。
〇以上を踏まえ、質問の①~③の場合に、行政書士法第1条の2第1項の報酬に該当するかどうかについ ては以下のとおり。
【事例①】
契約書や領収証等の書面あるいは口頭で書類の作成(添付書類及びその収集に関する書類の作成を 含む)を無料とし、実費を登録代行手数料として顧客に明示して料金を徴収していても、実費に人件費等 を含む場合、実質的に申請書の作成に対する報酬に該当する部分が含まれていると認定され、法第 1 条の 2第 1 項の報酬にあたり、同法第 19 条第 1 項に違反する。
【事例②】
書類の作成行為に対する対価を含む代行行為全体に対する対価として得ているのであれば、書類作成 部分の全体に占める額の多寡は問わず、法第 1 条の2第 1 項の報酬にあたり、同法第 19 条第 1 項に違 反する。
【事例③】
自動車販売会社 A が、申請書の作成も添付書類及びその収集に関する書類の作成もしていないのであ れば、法第 1 条の2第 1 項の報酬に該当しない。
資料等
- 総務省 行政書士法の一部を改正する法律要綱(PDF)
- 総務省 行政書士法の一部を改正する法律本文・理由(PDF)
- 総務省 行政書士法の一部を改正する法律新旧対照表(PDF)
- 国土交通省 行政書士法違反となる事例等(PDF)
※「資料等」に掲載しているPDFは、総務省・国土交通省などの公式公開資料です。
以下のサイトからも同資料にアクセスできます。
参考サイト
OSS(ワンストップサービス)対応の整備システムをお探しの方へ
OSSを利用することで、行政書士などの代理人を通じたオンライン申請が可能になります。
ただし、e-jibaiを保険会社のサイトで処理し、電子保安基準適合証を保適証サービスで処理し、OSSをOSS申請共同利用システムで処理…。 車の情報をそれぞれに入力するのは大変です。
また、処理が終わったかどうかを確認するために、各システムへその都度ログインしてステータスを確認するのも、現場の負担になります。
OSSと連動できる整備システムを使うことで、普段お使いの整備システム上から、申請や状況確認まで行えるようになり、無理のない業務運用が可能になります。


