13年を超えた車は乗り続ける?手放す?【2026年10月時点の答え】
13年を超えて増える税は、排気量1.5リットル超〜2リットル、車両重量1.5トン以下のガソリン車で1年あたり約10,700円です。内訳は、自動車税が年39,500円から45,400円へ5,900円、車検のたびに納める重量税が2年分24,600円から34,200円へ9,600円(1年あたり4,800円)です。
税だけで見ると、13年を境に負担が急に倍になるわけではありません。乗り続けるか手放すかは、この増える税に、次の車検の整備代と、手放したときに戻るお金を足して比べると決めやすくなります。この記事では、その比べ方を6つの手順にまとめました。
出典:東京都主税局「自動車税」、国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」、国税庁タックスアンサー No.7193。確認日 2026年10月11日
13年を超えると増える税は2つ(自動車税と重量税)
13年を超えた車で増える税は、毎年5月に納める自動車税と、車検のときに納める自動車重量税の2つです。自動車税は、4月1日の時点で初めての登録から13年を超えているガソリン車とLPG車が対象で、税額がおおむね15%重くなります。ディーゼル車は11年を超えると対象になります。ガソリンを燃料とするハイブリッド車と電気自動車は、年数がたっても重くなりません。軽自動車税は、最初の検査から13年を過ぎると年12,900円になります。重量税は、エコカーにあたらない車が13年、18年を過ぎると段階的に上がります。2026年4月1日から税の名前は「自動車税」「軽自動車税」に変わりましたが、この仕組みは変わっていません。
| 総排気量(自家用乗用) | 13年まで(2019年9月以前に登録した車) | 13年超 | 増える額(年) |
|---|---|---|---|
| 1リットル以下 | 29,500円 | 33,900円 | 4,400円 |
| 1リットル超〜1.5リットル以下 | 34,500円 | 39,600円 | 5,100円 |
| 1.5リットル超〜2リットル以下 | 39,500円 | 45,400円 | 5,900円 |
| 2リットル超〜2.5リットル以下 | 45,000円 | 51,700円 | 6,700円 |
| 2.5リットル超〜3リットル以下 | 51,000円 | 58,600円 | 7,600円 |
| 軽自動車(四輪・自家用乗用、2015年3月以前に最初の検査) | 7,200円 | 12,900円 | 5,700円 |
出典:東京都主税局「自動車税」税率表とグリーン化特例(重課)の税率、総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」。確認日 2026年10月11日
| 車両重量(自家用乗用、2年分) | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 1トン以下 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
| 1.5トン以下 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
| 2トン以下 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
| 軽自動車 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
エコカーにあたらない車の額です。エコカー(本則税率の車)は年数で上がりません。出典:国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」。確認日 2026年10月11日
手順1 車検証で4つの項目を確かめる
最初に、車検証で初度登録年月、総排気量、車両重量、燃料の種類の4つを確かめます。どれも車検証の券面に載っています。自動車税が重くなるのは、4月1日の時点で初度登録から13年を超えている年度からです。2026年度でいえば、ガソリン車は初度登録が2013年3月以前の車が当たります。重量税は数え方が違い、登録車は初度登録年月から12年10か月たった月の1日以後に受ける車検から、軽自動車は最初の検査の年から13年たった年の11月1日以後に受ける車検から、13年経過の額になります。車検を受ける月によっては、自動車税より先に重量税が上がります。
手順2 毎年の自動車税がいくら増えるかを出す
自動車税の増える額は、総排気量が分かればすぐに出せます。上の表のとおり、1.5リットル超〜2リットルの車で年5,900円、2リットル超〜2.5リットルの車で年6,700円です。軽自動車は、2015年3月以前に最初の検査を受けた車が7,200円から12,900円になり、年5,700円増えます。ご自分の車の額は自動車税の計算ツールと早見表に総排気量と初度登録年月を入れると確かめられます。自動車税は一度重くなると、その車を持っているあいだは毎年その額です。5年乗り続けるなら、表の増える額の5倍が、13年を超えたことによる自動車税の負担です。
手順3 次の車検の法定費用を出す
車検の法定費用は、重量税、自賠責保険料、検査の手数料(印紙代)の3つで、どの工場で受けても同じ額です。13年を超えて変わるのは重量税だけで、車両重量1.5トン以下の車なら2年分で24,600円から34,200円になります。自賠責保険料は車の古さでは変わりません。ただし、2026年11月1日以後に保険が始まる契約から料率が上がり、自家用乗用車の24か月分は17,650円から18,560円になります。検査の手数料は2026年4月1日に改定され、指定工場で受ける継続検査は窓口申請で2,100円、電子申請で1,850円です。合計は車検の法定費用計算ツールで、車検を受ける日を入れて計算できます。車検は満了日の2か月前から受けられます。
手順4 整備の見積もりを取る
乗り続けるかどうかを左右するのは、税よりも整備代です。法定費用は工場によって変わらないのに対し、整備代は車の状態と工場で変わります。どの部品をいつ交換するかは走行距離や使い方で1台ごとに違うため、この記事では金額の目安を書きません。車検の前に、今回交換が要る部品と、次の車検までに交換が見込まれる部品を分けて見積もってもらうと、2年分と4年分の費用を並べて考えられます。お近くの工場は地域から整備工場を探せる索引で、都道府県と市区町村から探せます。見積もりを2つの工場で取ると、交換が要る理由の説明も比べられます。
手順5 手放したときに戻るお金、戻らないお金を確かめる
手放すときに戻るお金は、売るのか廃車にするのかで変わります。売って名義を変えるだけでは、自動車税は戻りません。自動車税は4月1日の時点の持ち主に1年分がかかるためです。廃車にして登録を抹消すると、登録車の自動車税は抹消した月までの月割になり、残りの月の分が戻ります。軽自動車税には月割がなく、年度の途中で廃車にしても戻りません。重量税は、自動車リサイクル法に沿って車が解体され、車検の残りが1か月以上あるときに、残りの期間の分が申請で戻ります。国税庁によると、申請から支払いまではおおむね2か月半です。廃車の種類ごとの必要書類は、廃車の手続きと必要書類のチェックリストで印刷できます。
| お金の種類 | 売って名義を変える | 廃車にして抹消する |
|---|---|---|
| 自動車税(登録車) | 戻らない(その年度分は4月1日の持ち主の負担) | 抹消した月の翌月から3月までの分が月割で戻る |
| 軽自動車税 | 戻らない | 戻らない(月割がない) |
| 重量税 | 戻らない | 解体して永久抹消登録か解体届出をし、車検の残りが1か月以上あれば、申請で戻る |
出典:東京都主税局「自動車税」、国税庁タックスアンサー No.7193「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」。確認日 2026年10月11日
手順6 乗り続ける費用と乗り換える費用を並べる
最後に、乗り続ける場合と乗り換える場合の費用を同じ年数で並べます。乗り続ける側には、手順2の自動車税、手順3の法定費用、手順4の整備代を、次の車検までの2年分で足します。乗り換える側には、次の車の支払総額から、今の車を売った額と戻るお金を引いた額を置きます。今の車がいくらで売れるかは、年式、走行距離、状態で1台ごとに違うため、査定を受けて確かめる数字です。乗り換え先の候補は、近くの販売店の在庫を距離で探せるカージモで、支払総額を見ながら探せます。2つの合計を比べて差が小さいなら、車の調子や使い方で決めて問題ありません。
- 乗り続ける費用(2年分)= 自動車税2回 + 車検の法定費用 + 整備の見積もり
- 乗り換える費用 = 次の車の支払総額 − 今の車を売った額 − 戻る税
- 次の車にかかる自動車税と車検の費用も、同じ2年分で足して比べる
手放すなら時期で変わること
手放す時期で変わるのは、翌年度の自動車税と、車検の費用です。自動車税は4月1日の持ち主にかかるので、3月中に名義変更か抹消登録が終わっていれば、翌年度分はかかりません。3月中に登録が終わる日程かどうかを、手続きを頼む店に先に確かめてください。車検の満了が近い車は、車検を通す前に見積もりと査定を両方取ると、車検の費用を払ってから手放すことを避けられます。車検を通した直後に廃車にした場合、重量税は残りの期間の分が戻りますが、整備代と検査の手数料は戻りません。
まだ決まっていないこと(2028年度以後の税)
2028年度(令和10年度)以後の自動車税と軽自動車税の仕組みは、2026年10月の時点で決まっていません。2025年12月の令和8年度税制改正大綱は、13年超の重課を含むグリーン化特例を2年延長し、2028年度以後は車の重量と環境性能に応じた仕組みを検討して、2026年末の令和9年度税制改正で結論を出すとしています。13年超の重課が続くのか、なくなるのかは、この結論が出るまで分かりません。決まっていない制度を当てにして乗り換えを先に延ばす、または急ぐ判断はおすすめしません。経緯は自動車税の13年重課・重量税は廃止?の記事にまとめています。
13年を超えた車のよくある質問
Q. 13年を超えると車検の費用はいくら上がる?
法定費用のうち上がるのは重量税だけです。エコカーにあたらない自家用乗用車は、車両重量1.5トン以下で2年分24,600円が34,200円になり、9,600円上がります。18年を過ぎると37,800円です。自賠責保険料と検査の手数料は、車の古さでは変わりません。
Q. ハイブリッド車も13年で税が上がる?
ガソリンを燃料とするハイブリッド車は、自動車税の13年超の重課の対象外です。重量税は、エコカー(本則税率)にあたる車であれば年数で上がりません。ご自分の車がどの区分かは、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」で確かめられます。
Q. 年度の途中で売ったら自動車税は戻る?
名義変更では戻りません。その年度分は4月1日の時点の持ち主に1年分がかかります。残りの月の分をどう扱うかは、売る相手との取り決めになるので、契約の前に確かめてください。廃車にして抹消登録をした登録車は、月割で戻ります。
Q. 13年超の重課はいつ廃止される?
廃止は決まっていません。令和8年度税制改正大綱で2年延長され、2028年度以後の仕組みは2026年末の令和9年度税制改正で結論を出すことになっています。
Q. 13年を超えたら買い替えたほうが得?
税だけでは決まりません。増える税は排気量1.5リットル超〜2リットルの車で1年あたり約10,700円で、次の車の代金と比べると小さい額です。整備の見積もりと、今の車の査定額を取ってから比べてください。
出典
- 東京都主税局「自動車税」:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu
- 総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html
- 国土交通省「自動車重量税額について」:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000076.html
- 国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.7193「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7193.htm
- 損害保険料率算出機構「自賠責保険基準料率」:https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/
- 国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001986066.pdf
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
- 車を手放す前に知っておきたい査定の基本ForC
- 13年重課と重量税の見直しはどこまで決まったか自動車業界ニュース