自動車税の計算ツールと早見表【2026年度】排気量別・13年重課・軽自動車税

作成日: 2026年10月9日

自家用乗用車の自動車税(年額)と軽自動車税(年額)を、総排気量・初度登録年月・燃料の種類から計算します。2019年10月1日以後に初めて登録した車の引下げ後の税率と、13年を超えた車の重課(おおむね15%、軽自動車はおおむね20%)に対応しています。2026年4月1日から「自動車税種別割」は「自動車税」、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名前が変わりましたが、税額は変わっていません。計算はブラウザの中だけで行い、入力した内容は送信しません。

車検証の「初度登録年月」です。

ハイブリッド(ガソリンを燃料とするもの)・電気・天然ガス・メタノール車は、年数がたっても重課されません。

2027年度の額は2026年10月時点の税率で計算した参考値です。税制改正で変わる場合があります。

年額

–

自家用乗用の標準税率です。新車登録の翌年度に受けられる軽減(グリーン化特例の軽課)や、年度の途中で登録したときの月割は含みません。東京都の電気自動車などの独自の課税免除も含みません。

自動車税の早見表(自家用乗用・年額)

自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(所有権留保のときは使用者)に1年分がかかる都道府県の税です。乗用車は総排気量で額が決まり、2019年(令和元年)10月1日以後に初めて登録した車は、それより前の車より年1,000円〜4,500円安くなっています。ガソリン車・LPG車は初回登録から13年、ディーゼル車は11年を超えると、おおむね15%重くなります。

総排気量2019年10月1日以後に初回登録2019年9月30日以前に初回登録13年超の重課
1リットル以下25,000円29,500円33,900円
1リットル超〜1.5リットル以下30,500円34,500円39,600円
1.5リットル超〜2リットル以下36,000円39,500円45,400円
2リットル超〜2.5リットル以下43,500円45,000円51,700円
2.5リットル超〜3リットル以下50,000円51,000円58,600円
3リットル超〜3.5リットル以下57,000円58,000円66,700円
3.5リットル超〜4リットル以下65,500円66,500円76,400円
4リットル超〜4.5リットル以下75,500円76,500円87,900円
4.5リットル超〜6リットル以下87,000円88,000円101,200円
6リットル超110,000円111,000円127,600円
電気自動車25,000円29,500円(重課なし)

出典:東京都主税局「自動車税」税率表、同「【自家用】自動車税グリーン化税制月割税額表(重課)」。自動車税は都道府県税で、ここに載せた標準税率の額で課税されています。確認日 2026年10月9日

軽自動車税の早見表(四輪・自家用乗用・年額)

区分年額
2015年(平成27年)4月1日以後に最初の新規検査10,800円
2015年3月31日以前に最初の新規検査7,200円
最初の新規検査から13年を経過した車(重課)12,900円

出典:総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」、同「自動車税・軽自動車税」。軽自動車税は市区町村税で、月割はありません。確認日 2026年10月9日

13年超の重課は何年度から?

自動車税の重課は「4月1日現在で初回登録から13年(ディーゼル車は11年)を超えるもの」が対象です。2026年度でいえば、ガソリン車は初度登録が2013年3月以前、ディーゼル車は2015年3月以前の車が当たります。軽自動車税は最初の新規検査から13年を経過した車で、2026年度は初度検査が2013年3月以前の車です。登録した月が境目の前後に当たる場合は、納税通知書の額か、都道府県税事務所・市区町村に確認してください。

13年超の重課は廃止されていません。令和8年度の税制改正大綱(2025年12月)では、自動車税のグリーン化特例(重課を含む)は2年延長されました。2028年度以後の自動車税・軽自動車税の仕組みは、令和9年度の税制改正(2026年末)で結論を出すことになっています。詳しくは自動車税・重量税の見直し(13年重課はいつ廃止?)の記事にまとめています。

自動車税の計算のよくある質問

Q. 自動車税の計算方法は?

自家用乗用車は、総排気量の区分と初回登録の時期(2019年10月1日以後かどうか)で年額が決まります。ガソリン・LPG車で13年、ディーゼル車で11年を超えると、おおむね15%重課された額になります。

Q. 2026年に自動車税の名前が変わった?

2026年4月1日から「自動車税種別割」が「自動車税」、「軽自動車税(種別割)」が「軽自動車税」になりました。税額は変わっていません。なお、環境性能割は2026年3月31日で廃止されています。

Q. 年度の途中で車を売ったら自動車税は戻る?

名義変更(移転登録)では戻りません。4月1日時点の所有者に1年分がかかり、年度の途中で名義を変えても、その年度分は前の所有者の負担です。抹消登録(廃車)をしたときは月割で還付されます。軽自動車税には月割も還付もありません。

Q. ハイブリッド車も13年で重課される?

ガソリンを燃料とするハイブリッド車は自動車税の重課の対象外です。電気・天然ガス・メタノール車も対象外です。

参考にした一次情報

自動車業界の役立つ情報を配信中 メルマガ会員登録はこちら